期限表示のナゾ
こんにちは。はるにれ歯科クリニック、管理栄養士 受付の江崎です。
今回は、食品の期限表示と歯磨き粉の使用期限について合わせてお話したいと思います。
〜食品の期限表示〜
食品の期限表示には2種類あるのですが、皆さんは「消費期限」と「賞味期限」の違いについてご存知ですか?
【消費期限】
●記載対象
品質が劣化しやすい食品
製造または加工した日からおおむね5日以内に食べなくてはならないもの
例)弁当、惣菜、サンドウィッチ、生めん、ケーキ など
◆消費期限を過ぎた食品は健康上の危害を生じる恐れがあるため、オーバーしたら食べないようにしましょう。
【賞味期限】
●記載対象
品質が劣化しにくい食品
製造または加工した日からおおむね6日以上日持ちがするもの
例)ハム、ソーセージ、即席めん、冷凍食品、缶詰 など
◆美味しく食べられる期限を指し、ゆとりを持って設定されています。表示されている保存方法を適切に守ることが前提です。期限を過ぎると、風味などの品質は保証されないので美味しく食べるには期間内がおすすめです。
昨今フードロスの発生が課題であり、食品を無駄にしないためにも計画的に購入消費するようにしましょう。
〜歯磨き粉の使用期限〜
食品と同じように口に入れるものですが、歯磨き粉には使用期限があるの?と疑問に思われたことはありませんか。
日本では使用期限を書いていないものが多く、製造年月日が記されています。
医薬品医療機器等法に基づく規定により、未開封のものを通常の環境で保管した場合、製造から3年を経過しても安全性、有効性、使用感に問題がないと認められるものは使用期限を記載しなくてもよいとされています。
つまり、使用期限の記載がないものの場合は、未開封で3年は使用しても大丈夫ということです。
開封後は水分の蒸発による変質や、香りや味が変わることがあるため、6ヶ月を目安に早めに使い切りましょう。
歯磨き粉は使用期限が長いので、色々な種類を1日のうちで使い分けるのもおすすめです。
当院では様々な種類の歯磨き粉を取り揃えております。お一人おひとりに合った歯磨き粉選びのアドバイスも行っております。お気軽にスタッフまでお尋ねください。